清算・決済制度

現物取引

決済保証

決済保証とは
  • JSCCが債務引受けをする取引所における売買は、組織化された公共的な市場で行われる巨額かつ膨大な件数の売買であり、万が一決済が履行されないこととなった場合の影響は極めて大きなものとなります。
    こうした点で、清算参加者の破綻により当該参加者の決済が履行されない場合にも、清算機関が他の清算参加者との決済は確実に履行すること、即ち決済保証は、市場の安定性・信頼性を維持するために必須であり、取引の公正性や効率性等と並んで市場の品質確保の根幹をなすものです。
  • 清算機関たるJSCCは、決済保証を行っており、債務の引受けを行った売買については、債権・債務の当事者として清算参加者との間で決済を行う主体となることから、清算参加者が決済不履行を生じさせた場合でも、他の清算参加者との決済についてはJSCCが履行する義務があります。
    このため、JSCCでは、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合は、決済不履行を発生させた清算参加者の財産によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万が一不足が生じる場合には他の清算参加者に連帯保証を求める決済保証制度を設けております。
決済不履行に係る損失の処理スキーム
  • 清算参加者の決済不履行が生じた場合、JSCCは、決済不履行を発生させた清算参加者が受領する予定の代金や証券の引渡しを停止したうえで、当該参加者の未決済約定の反対売買を行うとともに、引渡しを停止した証券を売却して、決済不履行に伴う損失額を確定させます。
  • JSCCは、清算参加者の決済不履行による損失を、以下の順位により補填します。
    • 第1順位 不履行清算参加者の預託金(清算基金等)(注1参照)
    • 第2順位 各市場による損失補償(違約損失準備金等)(注2参照)
    • 第3順位 JSCCの剰余金
    • 第4順位 清算参加者の相互保証(注3参照)
※注1
預託金による損失保証(自己責任)
JSCCでは、海外の清算機関で一般的に採用されている預託金型の清算基金(clearing fund)を採用しています。清算参加者は決済に係る当該参加者のJSCCに対する債務の履行を確保するためのものとして、JSCCに対し清算基金を預託しなければなりません。
この清算基金の所要額は、各清算参加者の未決済残高とそれに係る価格変動を基に、JSCCが定める算式により、清算参加者毎に算出した額となります。清算参加者の決済不履行に伴う損失は、まず不履行清算参加者の清算基金により補填するため、原則として他の清算参加者に損害を与えることはありません。
※注2:
各市場による損失補償
清算基金の所要額は、過去の決済実績に基づいて計算するため、100%の確率でリスクをカバーすることは困難であることから、不履行清算参加者の清算基金で万が一損失を補填しきれない場合に備え、JSCCと各市場は各市場の違約損失準備金等(*)の積立額等を限度として、JSCCの清算参加者の決済不履行による損失を補償する契約を締結しており、JSCCが債務引受けした取引の清算において発生した損失を補償することとなっております。
(*)違約損失準備金等とは、大阪証券取引所においては「違約損失準備金」、東京証券取引所、名古屋証券取引所においては「違約損失積立金」、福岡証券取引所、札幌証券取引所においては「違約損失補償準備金」をいいます。
※注3:
清算参加者の相互保証(連帯責任)
決済不履行の損失が、不履行清算参加者の預託金、各市場による損失補償、JSCCの剰余金を使用しても補填しきれない万が一の場合に備え、他の清算参加者が連帯して損失を補填する相互保証制度(loss share rule)を設けております。
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