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■平成18年3月7日

本日(3月7日)の一部報道について

本日(3月7日)付け一部報道に、弊社清算手数料に件数制を導入する旨の記事が掲載されております。

この記事で取り上げられております「手数料体系に10月から件数による課金制度を導入する」とする内容につきましては、関係者との十分な協議を経た上で、平成17年12月25日弊社取締役会で決議をいたしました「現物の清算手数料体系の改定に関する要綱」のとおりでございます。詳しくはこの要綱を御参照いただきたくよろしくお願いいたします。この要綱に基づき規則改正を経て本年10月取引分から適用することといたします。

なお、記事中、この手数料体系の見直しが「小口注文の伸びを防ぐねらいだ」との記述がありますが、「要綱」の「Ⅰ.趣旨」に記載のとおり、弊社は、清算参加者に御負担いただく清算手数料については、弊社が提供するサービスの利用度合いに応じて応益的に御負担いただくことを基本といたしておりますが、現行手数料体系ではシステム関係コストの発生要因である債務引受件数が考慮されておらず公平かつ応益的な手数料負担が実現しているとは言い難いことから、清算参加者間の負担の公平性を確保するため、システム関係コストの発生要因である債務引受件数に応じた件数ベースの料率体系を現行の金額ベースの体系に併せて導入することとしたものであり、「小口注文の伸びを防ぐねらい」はありませんので、念のため申し添えます。

(別添)手数料要綱

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