証拠金とは
- 証拠金(margin)とは、先物・オプション取引の損失をカバーするために清算機関に差し入れる担保をいいます。JSCCでは、東京証券取引所に上場されている先物・オプション取引の清算業務を行っており、これらの取引について証拠金の計算から預託・管理にいたるまでを一貫して行っております。
- 証拠金の所要額は、保有している先物・オプション取引の建玉について、JSCCがSPAN®で計算した額(SPAN証拠金)から、ネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額となります。
- JSCCは、東京証券取引所の先物・オプション取引の清算を行っており、証拠金については清算機関が預託を受けることとなっているため、TOPIX先物取引や長期国債先物取引といった東京証券取引所の先物・オプション取引の証拠金についてはJSCCが、預託を受けております。
※ 大阪証券取引所等、他の取引所で取引された先物・オプション取引の証拠金は、当該他の取引所に預託されます。

より詳細な説明についてはこちら
| 証拠金及び決済制度の概要 | ![]() |
顧客が差し入れる証拠金
- 先物・オプション取引を行う場合には、証券会社等に先物・オプション取引口座を設け、取引を行った日の翌日までに証拠金を差し入れる必要があります。証券会社等に差し入れられた証拠金については取引証拠金として清算参加者である証券会社等を通じてJSCCに預託されます。
※ なお、ほとんどの証券会社では取引開始前に一定以上の証拠金の差入が必要となります。
- 清算参加者は、顧客から差し入れられた証拠金を自己が保有する金銭又は有価証券に差換えてJSCCに預託(差換預託)することが認められており、この場合、顧客が証券会社等に差し入れる証拠金は委託証拠金として取り扱われます。

※ 顧客に対する証拠金の所要額は、JSCCがSPAN®によって算出した証拠金所要額以上となる範囲で各証券会社が独自に設定しております。また、当該証拠金の差入方法等につきましても各証券会社が独自に定めておりますのでご留意ください。
清算参加者が預託する証拠金
- 清算参加者がJSCCへ預託する証拠金には、自己取引に係る取引証拠金と委託取引に係る取引証拠金があります。
<自己取引に係る取引証拠金>
- 取引証拠金所要額
自己取引に係る取引証拠金所要額は、先物・オプション取引の自己分の建玉についてSPAN®で計算した額から、オプション取引の自己分の建玉について計算したネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額となります。 - 取引証拠金の有価証券による代用(代用有価証券)
自己取引に係る取引証拠金は、有価証券により代用預託することができます。
| 代用有価証券の種類と価格に関する表 | ![]() |
- 取引証拠金の追加預託
清算参加者は、JSCCに預託している自己取引分の取引証拠金が取引証拠金所要額に満たない場合には、当該所要額との差額以上の額の取引証拠金を、当該不足額が発生した日の翌日の正午までにJSCCに預託する必要があります。 - 緊急証拠金
<緊急証拠金についてはこちら>
<委託取引等に係る取引証拠金>
委託取引に係る取引証拠金所要額は、先物・オプション取引の顧客ごとの建玉について計算した証拠金所要額を、すべての顧客について合算した額の合計額となります。
- 取引証拠金の有価証券による代用(代用有価証券)
委託取引に係る取引証拠金は、有価証券により代用預託することができます。代用有価証券の範囲については、自己分の取引証拠金におけるそれと同様です。 - 取引証拠金の追加預託
清算参加者は、JSCCに預託している委託取引分の取引証拠金が取引証拠金所要額に満たない場合には、当該所要額との差額以上の額の取引証拠金を、当該不足額が発生した日の翌日の正午までにJSCCに預託する必要があります。
緊急証拠金について
<緊急証拠金の発動条件>
- 午前立会において相場があらかじめ定められた範囲を超えて変動した場合や、その他JSCCが必要と認めた場合には、JSCCは取引証拠金所要額を再計算し、預託額が当該所要額に満たない場合には、当日の午後4時までに追加での預託を求めます。
※「あらかじめ定められた範囲」とは、各先物取引における中心限月取引のプライス・スキャンレンジ基準値をさします。例えば、長期国債先物取引のプライス・スキャンレンジが\900,000であれば、当該取引1単位あたりの想定金額である\1,000,000で割った値(\900,000÷\1,000,000=\0.90)がプライス・スキャンレンジ基準値となります。
<緊急証拠金の発動の通知>
- 緊急証拠金が発動された場合には、午前立会終了後すみやかに、当ホームページ並びにTarget-JSCCサイト(清算参加者専用サイト)上より通知を行います。
<緊急証拠金の所要額>
- 緊急証拠金の所要額は、午前立会終了時における先物・オプション取引の自己勘定による建玉についてSPAN®で計算した額からオプション取引の自己勘定による建玉について計算したネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額に、自己取引、委託取引及び非清算参加者分の取引に係る先物取引差金相当額並びにオプション取引代金相当額を加減して算出します。
※JSCCへの緊急証拠金の預託は、清算参加者のみを対象としており、顧客及び非清算参加者は預託の必要はありません。
<代用有価証券による預託>
緊急取引証拠金は、有価証券により代用預託することができます。代用有価証券の範囲については、通常の取引証拠金におけるそれと同様です。
証拠金の計算に係るポジション認識期間について
SPAN®による証拠金計算においては、商品ごとに証拠金の計算対象とするポジションを認識する期間が異なります。清算参加者が委託取引に係る取引証拠金を計算する際には、以下の期間を計算対象とする必要がありますのでご注意ください。
| 商品名 | ポジション認識期間 | 備考 |
|---|---|---|
① 指数先物取引及び指数オプション取引 |
SQ算出日の前日まで | ※ 緊急証拠金については、SQ算出日まで計算対象とします。 |
② 有価証券オプション取引 |
取引最終日の前日まで | ※ 緊急証拠金については、取引最終日まで計算対象とします。 |
③ 国債先物取引(ラージ取引) |
受渡決済日の前日まで | ※ 緊急証拠金については、受渡決済日の前日まで計算対象とします。 |
④ 国債先物取引(ミニ取引) |
最終清算値段算出日の前日まで | ※ 緊急証拠金については、最終清算値段算出日まで計算対象とします。 |
④ 国債先物オプション取引 |
取引最終日の前日まで | ※ 緊急証拠金については、取引最終日まで計算対象とします。 |















