

清算参加者とは
- 金融商品債務引受業の相手方となる者を「清算参加者」といいます(金融商品取引法第156条の7)。JSCCは清算参加者の要件に関する事項を業務方法書に定めております。
清算資格とは
- JSCCは、清算機関として債務の引受けを行い、個々の取引相手の信用リスクを負うことになる以上、参加者の信用リスク管理を行う必要があります。そのため、JSCCは清算参加者となるための資格要件(取得基準・維持基準)を定めており、清算参加者になろうとする者は、JSCCに対し清算資格の取得申請を行い、承認を得る必要があります。
- JSCCにおける清算資格は、現物清算資格、国債先物等清算資格、指数先物等清算資格及び有価証券オプション清算資格の4種類となっており、清算参加者は取引所における売買の参加状況等に合わせ、これらの清算資格を取得することができます。
- また、それぞれの清算資格には自社清算資格と他社清算資格の2区分があります。自社清算資格は、自らが市場において行った売買(顧客からの委託分を含む。)のみの清算を行える資格であり、他社清算資格は、自らが市場において行った売買(顧客からの委託分を含む。)のほかに、他の者が市場において行った売買の清算を行える資格となります。
- 取引所の取引参加者である金融商品取引業者又は登録金融機関がJSCCの清算参加者である場合には、直接、清算機関たるJSCCを通じて有価証券の売買の決済を行うこととなりますが、清算参加者ではない場合、当該取引参加者が、参加している市場で行う売買については、自ら直接決済が行えないため、他社清算資格を有するJSCCの清算参加者を通じて決済を行う必要があります。
清算資格要件
- JSCC清算資格の取得・維持基準の主たるものは、以下のとおりです。
(1)金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社であること。
(2)財務状況について一定の基準を満たすこと(表1・2を参照)。
(3)清算参加者として適切な経営体制及び業務執行体制を有していること。
<表1> 取得基準
| ●金融商品取引業者 |
自社清算資格 |
他社清算資格 |
| 資本の額 |
3億円以上 |
3億円以上 |
| 純財産額 |
20億円以上(注1) |
200億円以上(注1) |
| 自己資本規制比率 |
200%超 |
200%超 |
| ●登録金融機関 |
自社清算資格 |
他社清算資格 |
| 資本の額又は出資の総額(注2) |
3億円以上 |
3億円以上 |
| 純資産額 |
20億円以上(注3) |
200億円以上(注3) |
| 自己資本比率(注4) |
国際統一基準 |
8%超 |
8%超 |
| 国内基準 |
4%超 |
4%超 |
| ソルベンシー・マージン比率(注5) |
400%超 |
400%超 |
<表2> 維持基準
| ●金融商品取引業者 |
自社清算資格 |
他社清算資格 |
| 資本の額 |
3億円以上 |
3億円以上 |
| 純財産額 |
3億円以上 |
200億円以上 |
| 自己資本規制比率 |
120%以上 |
200%以上 |
| ●登録金融機関 |
自社清算資格 |
他社清算資格 |
| 資本の額又は出資の総額(注2) |
3億円以上 |
3億円以上 |
| 純資産額 |
3億円以上 |
200億円以上 |
| 自己資本比率(注4) |
国際統一基準 |
4%以上 |
8%以上 |
| 国内基準 |
2%以上 |
4%以上 |
| ソルベンシー・マージン比率(注5) |
100%以上 |
400%以上 |
- ※注1:
- かつ、純財産額が資本の額を上回っていること。
- ※注2:
- 相互会社の場合、基金(基金償却積立金を含む)の総額と読み替える。
- ※注3:
- かつ純資産額が資本の額又は出資の総額(相互会社の場合、基金(基金償却積立金を含む)の総額)を上回っていること。
- ※注4:
- 保険会社以外の登録金融機関にあっては、海外事業拠点を有する場合は国際統一基準に係る単体又は連結自己資本比率、海外事業拠点を有しない場合は国内基準に係る単体又は連結自己資本比率。また、外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当していること。
- ※注5:
- 保険会社において適用する。
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